こんにちは!よきです!!
日本在住の皆さん!!!
誰もが関わっている社会保険ってどんな仕組みかわかりますか?
当然知っていますよね?知らずに保険料を払っているなんてことありませんよね?
私はもうすぐ30歳になりますが、つい最近まで知らなかったです!笑
なんせ学校では教えてくれないし、職場でも会社が手続きしてくれているので知るよしもありません。
社会保険について基本を理解したい方はこちらを読んでください!
会社と折半の健康保険!感謝に気持ちを持って働ける明日に向けて知っておくべき社会保険の基礎知識
今回、解説する内容は『退職後の保険制度』です。
急に退職後?高齢者ってこと?って思った方もいずれ関わることになるので今から知っておきましょう!
また、家族におじいさんやおばあさんがいる方は医療保険の仕組みを理解(病院では何割負担?等)しておくことが大切ですよ!
それではさっそくいきましょう!!!
後期高齢者医療制度の概要
社会保険の種類には3つあります。
会社員が対象の健康保険、自営業者が対象の国民健康保険、そして後期高齢者医療制度です。
後期高齢者医療制度は基本的に75歳以上の人が対象になります!
イメージとしては会社を引退した後の話ということです。
会社員であれば病院に受診した場合は、医療費が3割負担になりますよね!
後期高齢者医療制度では、自己負担額は医療費の1割になるんです。
ただし、現役並みに稼いでいる方は3割負担になりますので知っておきましょう!
退職者向けの公的医療保険
会社で仕事を頑張っている皆さんもいずれ退職します。
退職後も再就職しない場合では、なんらかの保険に加入することが必要になります。
退職後の公的医療保険には3つあります。
健康保険の任意継続保険者
会社を退職した場合には健康保険の被保険者の資格はなくなりますが、一定の条件を満たすことで退職後の2年間は退職前の健康保険に加入することができます。
条件とは、健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上と退職日の翌日から20日以内に申請することです。
この場合で健康保険の加入者となった方は、保険料が全額自己負担となります。
国民健康保険
自営業者や未就業者など、市町村区に住所があるすべての方が対象とした保険です。
手続きは退職日翌日から14日以内に市町村区に申請が必要です。
保険料は全額自己負担になります。
家族の被扶養者
親や子供、配偶者(夫や妻)が健康保険の被保険者の場合には被扶養者となることで保険料の負担がなしとなります。
まとめ
毎日生きていれば必ず年を取ります。そしていずれ会社を引退します。
「引退なんてまだ先のことだからまだいいや」と思っている方も今知っておくことで、実際の状況になった際に焦ることや不安になることが少なくなります。
退職者向けの公的医療保険や後期高齢者の医療制度について、基本的なことだけでも理解しておきましょう。
社会保険は今も今後も関わります。知っておいて損はないです!
一生懸命働いたお金がなぜ?どこへ?払っているのか理解しておくことが大切です!